2006/1/19
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裁判所から呼び出し状がきた場合



無視しちゃいけない架空請求がある。詐欺師からの不当な「架空請求」に対しては、これまで一貫して「一切、無視するように」と、警察、国民生活センター、全国各地の消費生活センターなどは伝えてきました。
ところが、ここに来て「無視したらいけない。無視していたら大変なことになる請求もある」という情報が出てきました。
裁判所からの呼出状
この「呼出」に対して、無視・放置しておくと、相手方の言い分の通りの判決が出てしまい、給料や財産を差し押さえられてしまう、という内容です。
裁判に応じなければ、すなわちそのまま、無視して、放置しておいたら、相手方が訴えた通りの判決となってしまい、「金銭支払いの義務」が、裁判所によって確定してしまうのです。この点が、これまでの、架空請求に対しては「無視・放置しておくようにという鉄則」を、根底からくつがえす重要なポイントです。
では、訴えを受けた側が、本当にまったく「身に覚えがない」のに、支払わなくてはならないのでしょうか? もちろん、支払う義務はありません! そんなことを通用させては、法律の意味もなくなってしまいます。
本来は、「60万円までの金銭支払いのトラブルに限って」利用される「少額訴訟」制度であり、時間ばかりかかるこれまでの裁判だけでなく、少額のトラブルを「早く解決」するために、作られたものです。一般の人は、なかなか「裁判」には馴染みがないですし、「架空請求は無視する」とこれまでずっと言われ続けてきたものですから、混乱してしまうでしょう。
「呼出状」が来たら、まず相談、届け出を!
「架空請求は無視するように」。その原則は、変わりありません。「身に覚えのない請求」に対しては、支払う義務も必要もありません。ただし、こうした裁判所からの「呼出状」など、何か変わったことがあったら、放置せずに、すぐに、国民生活センター、消費生活センターや弁護士、弁護士会等に相談すべきです。